M24.11.18/鉄道庁甲第1137号(経理課長達) 煉化石検査標準の件

鉄道法規類抄 計理之部 明治38年9月現行』より

煉化石検査標準自今別紙之通相定候に付検査委員へ建示遵守せしむべし

並煉化石検査標準

壱等品

寸法 長は八吋四分の三より九吋迄幅四吋四分の一より四吋半迄厚二吋四分の一○目方六百四十目以上

品質 質分緻密にして吸水量百分の十

火度 最適度のもの

形状 角度正しくして瑕なきもの

弐等品

寸法 長八吋半より九吋迄幅四吋四分の一より四吋半迄厚二吋四分の一○目方六百四十目以上

品質 質分緻密にして吸水量百分の十二

火度 適度のもの

形状 角度正しく一面又は二面無瑕にして上積に差支なきもの

参等品

寸法 長八吋半より九吋迄幅四吋より四吋半迄厚二吋四分の一○目方六百

四十目以上

品質 質分緻密を欠き吸水量百分の十五

火度 稍過不及あるもの

形状 角度正しくっして少許の瑕数点あるもの

小野田氏『鉄道と煉瓦』で未発見とされている達。煉瓦の質によって三等に分け、厚さ2・1/4インチで固定、長・幅については余裕を持たせて、その振れ幅によって等級を分けている格好。

https://bdb.kyudou.org/?p=8654

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com